第1条 私ニ金円ヲ掠奪スル者ハ斬ニ処ス 第2条 女色ヲ侵ス者ハ斬 第3条 酒宴ヲナシタル者ハ斬 第4条 私ノ遺恨ヲ以テ放火ソノ他乱暴ヲナシタル者ハ斬 第5条 指揮官ノ命令ニ違反シ私ニ事ヲナシタル者ハ斬
一 高利貸のため身代を傾ける者多し。よって債主に迫り10カ年据置40カ年賦に延期を乞うこと 一 学校費を省く為3カ年間休校を県庁に迫ること 一 雑収税の減少を内務省に迫ること 一 村費の減少を村吏に迫ること